第1条 【名称及び所在地】
当社の名称 株式会社スマイルキック
本ジムの名称 スマイルキック
所在地 埼玉県ふじみ野市上福岡5-10-16
(以下「本ジム」といいます)

 

第2条 【目的】
会員がジム内の施設を利用して心身の健康維持・増進を図り、格闘技技術の向上と共に
会員相互の親睦を深める環境をつくることを目的とします。

 

第3条 【入会および利用資格】
⑴本規約に賛同し、本規約を遵守できる方。
⑵刺青(タトゥー含む)をしていない方。ただし、規定に従い、当ジムが認める場合を除く。
⑶暴力団関係者などの反社会勢力、もしくは風紀を乱す風貌ではない方 。
⑷医師等に運動を禁じられていない方。
⑸他の会員様に伝染する疾病を有しない方。
⑹妊娠中以外の方。ただし、妊娠中の方で医師や当ジムが認める場合は例外とします。

 

第4条 【入会手続】
⑴ 本ジムに入会する方は、定められた会費、スポーツ保険料、入会諸費用をお支払い頂きます。
⑵ 入会する本人が未成年者の場合は、保護者の署名が必要で、本規約に基づく責任を
  本人と連帯して負担する事とします。

 

第5条 【入会諸費用および月会費の支払い】
⑴本ジムの月会費の支払いは、会員が定めた口座から毎月13日〜15日(金融機関の営業日に則る)に引き落としになります。
⑵入会月、翌月の会費の支払い・初年度のスポーツ保険・入会金・事務手数料は、原則として現金での支払いになります。
(以下「入会諸費用という」)
⑶いかなる理由でも一旦納入した入会諸費用、会費は返還できません。
(本ジムが自動更新である事、又は利用頻度、退会・休会・スポーツ保険更新のタイミングは事前に本規約を読み把握すること)
⑷残高不足などにより月会費の引き落としが行われなかった場合、速やかに当ジムにて現金でその月会費を支払うこと。
⑸支払い口座を切り替えたい場合、キャッシュカードをPay-easyに通すか、所定の紙に新しい口座情報をご記入して頂く必要があります。

 

第6条 【ビジター利用およびパーソナルトレーニングの利用料支払い】
⑴ビジター利用は、原則として本ジムにて現金のみでの支払いとします。
⑵パーソナルトレーニングは原則として現金での支払いとしますが、外部指導など場合によっては口座振り込みで受付します。

 

第7条 【会員資格の譲渡禁止】
会員資格を他に譲渡すること(相続を含む)はできません。

 

第8条 【ジム利用およびジムマナー】
⑴本ジムの利用は本ジム指定のスタッフの指示に従うものとし、特に対人練習は必ずジムの許可を得て、ルールを守って行わなくてはならない。
⑵本ジム内での食事、飲酒は厳禁とする。また酒気帯びでの利用も禁止。ただし、サプリメントやプロテインなど栄養補助食品は許可する。
⑶会員によるコーチングは他の会員やジムの迷惑になる事があるので、コーチングする場合もジムの許可を得て行わなくてはならない。
⑷必要以上に声を上げての練習、他の会員の迷惑になる声のボリューム、騒音になるような道具などの使い方には気を付けてください。
⑸本ジムの換気でどうにかならないレベルの臭いを出す会員に関しては、他の会員の迷惑になりますので注意をさせていただきます。
⑻会員および本ジムが迷惑になる勧誘活動を行ってはならない。
⑼自分の道具は必ず自分で管理し、使った道具は責任をもって所定の場所に戻すこと。トレーニング機材などは元の状態に戻すこと。
⑽私物やゴミを散らかしてはならない。
⑾使うエリアを必要以上に拡大してはならない。
⑿混雑時にスタッフを独占する行為を避けなくてはならない。
⒀無視や陰口などのジムの雰囲気を悪くする行為は避けなくてはならない。
⒁自他ともに怪我をする危険性がある服装での利用はしてはならない。

 

第9条 【利用プラン変更】
⑴会員は前月の15日までに申し出をして頂けますと、当月のプランの変更が可能です。
(レギュラー、ゴールド、マスターの変更が可能です)
⑵会員からビジターの変更になると退会と同じ扱いになります。
(入会状況によっては違約金が発生する場合もございますのでご確認下さい)

 

第10条 【休会】
⑴休会申請は、必ず本ジムの営業時間中に口頭もしくは電話にて手続きを依頼することとします。
(営業時間外にて口頭、メール等で休会の依頼をし、正当に手続きが行われなくても本ジムは責任を負いません)
⑵ 休会中は月会費引き落としは継続し、休会解除後の利用の際に休会した月分の月会費が無料になります。
(1月~3月を休会した場合、1月~3月は月会費の引き落としがあり、4月~6月の月会費が無料)
⑶休会解除から退会しても、休会中に支払った月会費の返還はできませんので、その後の利用を前提として休会を検討ください。

 

第11条 【退会】
⑴退会したい月の前月15日までに本ジムが定める退会届を提出することで、その月末までに退会ができることとします。
⑵滞納している会費がある場合は、全て支払いが完了しない限り、退会ができません。
⑶口頭や電話・メールでの申請はできず、必ず本ジム受付にて手続きを行います。
(営業時間外にて口頭、メール等で休会の依頼をし、正当に手続きが行われなくても本ジムは責任を負いません)
⑷会員が3ヶ月以上、会費の支払いを滞納した場合、当ジムはその会員を退会扱いにする事ができます。
⑸会員本人が病気、事故、当ジムが関与しないトラブル等によって退会を決定した場合でも原則として、所定の手続きを取る必要があります。 しかし、手続きを行うのが困難と本ジムが認めた場合、もしくは本ジムに責任があると判断した場合は例外として簡易的な手続きとする場合もあります
⑹会員本人が死去された場合、その会員の親族またはそれに準ずる方が退会手続きを完了させる必要があります。ただし、退会日は死去された日とし、それ以降の引き落としがあった場合は当ジムは支払われた月会費の返還に応じます。

 

第12条 【再入会】
⑴本ジムに再入会する場合、入会金と事務手数料が再度かかります。

 

第13条 【違約金】
入会金、事務手数料の支払いを行わずに入会された会員が定められた期間の在籍をしなかった場合は、違約金の支払いが発生するものとします。

 

第14条 【怪我および事故とスポーツ保険】
⑴ジム利用、特に対人練習・試合は自己責任で行うものとし、本ジムは怪我や事故に対して一切責任を負わないものとします。
⑵当ジムでは怪我をした会員に対してRICE処置を中心とした応急処置を行うことがありますが、場合によっては119番通報での対処をします。
⑶スポーツ保険は万が一の怪我と自己に備えて、全ての会員が入会時に必ず加入するものとし、以下に加入するスポーツ保険の概要をまとめる。
①スポーツ保険料¥2,000(税込) =保険料¥1,850(税込)+登録代行手数料¥150(税込)
※令和7年から、登録代行手数料を¥1,150とさせて頂きます。
②スポーツ保険は、入会日より適応となります。
③ 適応になる状況は、スマイルキックのジム活動で起こった怪我に関してでジムの外での活動も適応されます。
④4月~翌年3月末までの1年掛捨となりますので、何月に入会の場合でも3月末まで適応で4月で再度、更新料が発生します。
傷害保険支払金額について
死亡→2,000万円 後遺症最高→3,000万円 入院→4,000円/1日あたり 通院1,500円/1日あたり
賠償責任保険支払限度額について
対人・対物賠償合算1事故→5億円 対人賠償→1億円/1人
詳しくは「公益財団法人スポーツ安全協会HP」をご覧下さい。

 

第15条 【告知】
⑴原則としてLINE @で告知をします。 口頭やジムの張り紙での告知もありますが、急な変更もございますので、必ずLINE @にご登録下さい。
(ジムの利用者でない方、ジムを利用しなくなった場合は速やかに登録を解除して下さい )
⑵事前にわかっている臨時休業などに関しては、GOOGLEMAPにて営業時間の変更しています。

 

第16条 【臨時休業および短縮営業】
本ジムは以下の状況で臨時休業を設けることがあります。
⑴ゴールデンウィーク、お盆、年末年始。
⑵台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本ジムの業務遂行に支障があると判断した時。
⑶その他、臨時休業の必要があると判断した時 。

 

第17条 【ジムの財物の器物破損および窃盗】
⑴防犯カメラなどにより、ジムの財物の器物破損が発覚した際には、その全額をお支払い頂きます。
(ただし、サンドバッグやミットなどの消耗品については例外とします)
⑵防犯カメラなどにより、窃盗が発覚した場合は、直ちに警察に連絡します。
刑法235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

第18条 【利用者の私物の紛失】
貴重品管理はロッカーをご利用下さい。また、ロッカーの施錠・鍵の管理は会員様でお願いします。 万が一、紛失、盗難事故等が発生した場合、当ジムは一切その責任を負いかねます。 お忘れ物及び遺失物は発見した日から一ヶ月保管し、その後は処分いたします。その行為に対しての賠償責任は一切責任を負いません。

 

第19条 【カスタマーハラスメント】
格闘技という性質を持つ当ジムは1to1の指導がメインであり、お互いの信頼関係でサービスが成り立っています。 しかしながら、その信頼を失うような理不尽なクレーム・言動・要求をされた場合、よりよいサービスを提供する機会を失いかねません。 また暴力的・侮辱的、つまり悪質な行為をされた場合、スタッフが労働環境を失いかねないとし、警察・弁護士に相談の上、然るべき対処を取らせていただきます。 万が一、ご不満がある場合は必ず代表に丁重にお伝え下さいますよう、宜しくお願い致します。

 

第20条 【駐車場の不正利用】
不正な駐車を発見した場合、警察に連絡のうえ、違約金として5万円請求させて頂きます。 また違約金及び損賠賠償につきましては車両の所有者または使用者(占有者)に請求させていただきますのでご了承ください。

 

第21条 【規約の改定】
当ジムは自らの判断によって、当規則を改定できるものとします。 改定をする場合、改定後の内容と効力発生時期などを予め告知するものとします。

 

附則  本規約は2024年04月13日改定。